兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 法人税関係

Q1-18. 
会社の清算で全ての財産を処分し、会社には社長である私からの借入金だけが残りました。青色欠損金を超える債務免除益を計上しなければなりませんが、法人税はかかりますか?

A.
清算中に終了する事業年度末において法人に残余財産がなく、債務免除益や資産売却益が発生した場合には、青色欠損金又は災害損失欠損金を控除した後の所得を限度に「期限切れ欠損金」の損金算入が認められています。期限切れ欠損金とは、会社設立時からの欠損金の合計金額から当期に損金算入する青色欠損金又は災害損失欠損金を控除した金額をいいます。会社設立時からの欠損金の合計金額は、具体的には法人税申告書別表五(一)の期首現在利益積立金額の合計額になります。

ご質問の場合、債務免除益から青色欠損金を控除した後の所得を限度として期限切れ欠損金を損金算入すると、残余財産がありませんので所得は期限切れ欠損金で全て相殺されます。従って法人税はかかりません。

(法法59-3、法施令118、法基12-3-2)


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