兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 法人税関係

Q1-17. 
社員の慰安旅行を行った場合、福利厚生費として経費処理できる範囲を教えて下さい。

A.
社員慰安旅行については、その旅費の額が少額(会社負担分1人当たり10万円程度)でありかつ、次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅費を旅行に参加した人の給与とせず、福利厚生費として処理してよいことになっており損金の額に算入されます。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること。

ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。  

なお、次のようなものについては、ここにいう社員慰安旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして処理する必要があります。
 @ 役員だけで行う旅行
 A 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
 B 実質的に私的旅行と認められる旅行
 C 金銭との選択が可能な旅行       

詳細 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm


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