兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 法人税関係

Q1-16. 
損金算入した中間事業税が確定申告により一部還付になる場合の事業税の処理方法を教えて下さい。

A.
中間納付額はそのまま損金算入し、還付金は翌期の益金として処理します。また、中間納付額から還付金を控除した部分を損金経理し、還付金を仮払金等として経理したときは、確定申告書においてその仮払金等とした金額を減算処理することもできます。


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