兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 法人税関係

Q1-15. 
事前確定届出給与は、届け出た金額より役員賞与を少なく支払った場合、支払った金額は損金算入されますか?

A.
事前確定届け出給与は次の要件をすべて満たした場合に損金算入が認められます。

1.役員に対する賞与の額と支払日を事前に確定し、届出期限(※)までに届出書を税務署に提出すること。

2. 届出書に記載した支払日に、確定した金額を支払うこと。

(※)届け出期限は、株主総会から1か月を経過する日と事業年度開始から4か月を経過する日のいずれか早い日です。

従って、届け出た金額よりも多く支払った場合も少なく支払った場合も、届け出た金額と違う場合には支払った金額全額が損金不算入となります。

(法法34@二、法基通9-2-14)


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