兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所















































Q&A 法人税関係

Q1-12. 
修繕費か資本的支出か明らかでない場合はどう区分すればよいですか?

A.
資本的支出の金額の算定は困難である場合が多いため、次のような取り扱いが認められています。

1.少額または周期の短い費用の損金算入

1つの修理や改良のために支出した費用が、次のいずれかに該当すれば修繕費として損金経理することができます。

a 支出額が20万円未満の場合
b おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合

2.形式基準による修繕費の判定

資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないときは、次のいずれかに該当するものは、修繕費として損金経理することができます。

a 支出額が60万円未満の場合
b 支出額が修理・改良をした固定資産の前期末取得価額(※)のおおむね10%相当額以下である場合
 ※ 前期末取得価額は、「原始取得価額+前期末までに支出した資本的支出の額」で判定し、帳簿価額(未償却残高)は関係ありません。

3.資本的支出と修繕費の区分の特例

(1) 割合区分による特例(7:3基準)

資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合には、継続適用を条件として、次のいずれか少ない金額を修繕費として損金経理し、残額を資本的支出とすることができます。

a 支出額の30%相当額
b その固定資産の前期末取得価額の10%相当額

(2) 災害などの場合の特例

災害などで損傷した固定資産に対する支出額で、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものは、支出額の30%を修繕費として損金経理し、残額を資本的支出とすることができます。    


修理改良等のための支出金額
修繕費 Yes
20万円未満 資本的支出
↓No
Yes
3年以内の周期
↓No
明らかに資本的支出 Yes
↓No
Yes
明らかに修繕費
↓No
Yes
60万円未満又は前期末取得価額の10%以下
↓No
Yes

30%
継続して7:3基準経理している Yes

70%
↓No
Yes

30%
災害特例により経理している Yes

70%
↓No
No
資本的支出か Yes

(法基通7-8-3~6)


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