兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所











Q&A 法人税関係

Q1-11. 
同業者団体が主催する海外視察旅行に要した諸費用は損金に算入出来ますか?

A.
その旅行に通常要する費用の額に、下記の業務従事割合を乗じて計算した金額を旅費として損金の額に算入します。

業務従事割合

「視察等の業務に従事したと認められる日数」

「視察等の業務に従事したと認められる日数」

「観光を行ったと認められる日数」


ただし、業務従事割合を10%(10%未満の端数については四捨五入)単位で区分したものを損金算入割合としたとき、その損金算入割合が次の場合にはそれぞれ次によります。
(1)90%以上のとき・・・全額を旅費として損金の額に算入する。
(2)10%以下のとき・・・全額を旅費として損金の額に算入しない。

日数については次のとおりです。

(1)日数区分の単位
日数の区分は、昼間の通常の業務時間(おむね8時間)を1日とし、0.25日を単位に算出します。ただし、夜間において業務に従事している場合には、「視察等の業務に従事したと認められる日数」に加算します。

(2)視察等の日数に含まれるもの
 ・ 工場、店舗等の視察、見学又は訪問
 ・ 展示会、見本市等への参加又は見学
 ・ 市場、流通機構等の調査研究等
 ・ 国際会議への出席
 ・ 海外セミナーへの参加
 ・ 同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談

(3)観光の日数に含まれるもの
自由行動時間での私的な外出
観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問
ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に基づいて出席したもの

(平12.10.11課法2-15)


質問一覧へ戻る