空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設
(平成28年度税制改正 所得税)
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。))であって、当該相続の開始の直前においてその被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋及びその相続の開始の直前においてその家屋の敷地の用に供されていた土地等を相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に一定の要件を満たす譲渡をした場合には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できることとされました。
適用要件
(1) 被相続人居住用家屋の譲渡又はその被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡
@ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
A 譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。
(2) 被相続人居住用家屋の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等の譲渡
@ 相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
A 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(注)譲渡対価の額(分割して譲渡した場合には譲渡をした日から3年目の年の12月31日までの間に相続人が行った譲渡の対価の額の合計額)が1億円を超える場合には、本特例は適用されません。
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