Q6-9 新会社法での監査役を置かなくてもよい条件、取締役会を置かなければならない条件を教えて下さい。 |
A. 1.監査役を置かなくてもよい条件 (1) 株式譲渡制限会社(株式を譲渡する際に会社の承認が必要である会社)であること。 (2) 取締役会(最低3名の取締役が必要)を設置していないこと 。 (3) 取締役会を設置して、会計参与を置く場合。 (4) 委員会設置会社の場合は監査役はおけません。 会計監査人を置く場合は委員会設置会社を除き、監査役を置かなければなりません。 大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)は会計監査人を置かなければならないので委員会設置会社を除き、監査役を置かなければなりません。 2.取締役会を置かなければならない条件 (1) 公開会社(株式の一部でも会社の承認なく自由に譲渡できる会社)であること。 (2) 監査役会設置会社であること。監査役会は監査役3人以上、そのうち半数以上が社外監査役で構成される機関で、大会社(非公開会社及び委員会設置会社をのぞく)は、監査役会を設置しなければなりません。 (3) 委員会設置会社であること。 (会社法326、327) 質問一覧へ戻る |