Q6-8. 父が今年2月に亡くなりました。父の3月以降の住民税は支払わなくてもよいでしょうか? |
A. 個人住民税は、前年の所得に基づき今年の1月1日現在に住所のある市町村に納めることになっていますので、1月2日以降、年の途中で亡くなられたかたについても、今年の住民税は相続人が全て納めなくてはなりません。 質問一覧へ戻る |
Q&A その他の税務経理関係 |
Q6-8. 父が今年2月に亡くなりました。父の3月以降の住民税は支払わなくてもよいでしょうか? |
A. 個人住民税は、前年の所得に基づき今年の1月1日現在に住所のある市町村に納めることになっていますので、1月2日以降、年の途中で亡くなられたかたについても、今年の住民税は相続人が全て納めなくてはなりません。 質問一覧へ戻る |