本文へスキップ
兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。
島田税理士事務所
Q&A 法人税関係
Q1-6.
会社が得意先を接待するためにタクシーを使った場合、交通費で経費処理出来ますか?
A.
接待をするために使ったタクシー代は交際費になります。なお、接待を受けるために使用したタクシー代は交通費になります。
(措法第61条の4)
質問一覧へ戻る
事務所概要
事務所概要
PROFILE
PROFILE
業務案内
業務案内
Q&A
Q&A
今月の税務
今月の税務
リンク
リンク
アクセスマップ
アクセスマップ
お問い合わせ
お問い合わせ
免責事項
免責事項
PCサイトへ
PCサイトへ