本文へスキップ

兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。

Q&A 法人税関係

Q1-6.
会社が得意先を接待するためにタクシーを使った場合、交通費で経費処理出来ますか?
A.
接待をするために使ったタクシー代は交際費になります。なお、接待を受けるために使用したタクシー代は交通費になります。


(措法第61条の4)


質問一覧へ戻る