1.基礎控除の見直し(※以下1〜6の改正は、平成32年以後の所得税及び平成33年以後の個人住民税について適用されます。)
【国税・地方税】
基礎控除について、次の見直しが行われました。
(1)控除額を一律10万円引き上げる。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。
上記の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなります。
| 合計所得金額 円 |
基礎控除 円 |
| 国税 |
地方税 |
| 2,400万以下 |
48万 |
43万 |
| 2,400万超2,450万以下 |
32万 |
29万 |
| 2,450万超2,500万以下 |
16万 |
15万 |
| 2,500万超 |
0円 |
0円 |
2.給与所得控除の見直し
【国税・地方税】
給与所得控除について、次の見直しが行なわれました。
(1)控除額を一律10万円引き下げる。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる。
上記の見直しの結果、給与所得控除額は次のとおりとなります。
| 給与等の収入金額 円 |
給与所得控除額 円 |
| 162.5万以下 |
55万 |
| 162.5万超180万以下 |
その収入金額×40%−10万 |
| 180万超360万以下 |
その収入金額×30%+8万 |
| 360万超660万以下 |
その収入金額×20%+44万 |
| 660万超850万以下 |
その収入金額×10%+110万 |
| 850万超 |
195万 |
3.公的年金控除の見直し
【国税・地方税】
公的年金等控除について、次の見直しが行なわれました。
(1)控除額を一律10万円引き下げる。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限を設ける。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げる。
上記の見直しの結果、公的年金等控除額は次のとおりとなります。
@公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合
次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次の(ハ)の最低保障額)
(イ)定額控除 40万円
(ロ)定率控除
(50万円控除後の公的年金等の収入金額)
360万円以下の部分 25%
360万円を超え720万円以下の部分 15%
720万円を超え950万円以下の部分 5%
950万円超 195万5000円
(ハ)最低保障額
65歳未満 60万円
65歳以上 110万円
A公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合
次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次の(ハ)の最低保障額)
(イ)定額控除 30万円
(ロ)定率控除
(50万円控除後の公的年金等の収入金額)
360万円以下の部分 25%
360万円を超え720万円以下の部分 15%
720万円を超え950万円以下の部分 5%
950万円超 185万5000円
(ハ)最低保障額
65歳未満 50万円
65歳以上 100万円
B公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合
次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次の(ハ)の最低保障額)
(イ)定額控除 20万円
(ロ)定率控除(50万円控除後の公的年金等の収入金額)
360万円以下の部分 25%
360万円を超え720万円以下の部分 15%
720万円を超え950万円以下の部分 5%
950万円超 175万5000円
(ハ)最低保障額
65歳未満 40万円
65歳以上 90万円
4.青色申告特別控除の見直し
【国税・地方税】
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げられます。
ただし、上記の者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものについては65万円とされます。
(1)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
(2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxを使用して行うこと。
5.所得金額調整控除
【国税・地方税】
(1)その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、下記の者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除します。
@特別障害者に該当する者
A23歳未満の扶養親族を有する者
B特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者
(2)その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。
6.上記1から5までの見直しに伴う所要の措置
【国税】
@ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(現行:38万円以下)に引き上げられます。
A 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(現行:85万円以下)に引き上げられます。
B 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下(現行:38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられます。
C 勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(現行:65万円以下)に引き上げられます。
D 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(現行:65万円)に引き下げられます。
【地方税】
@ 同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件が48万円以下(現行:38万円以下)に引き上げられます。
A 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件が48万円超133万円以下(現行:38万円超123万円以下)とされ、その控除額の算定の基礎となる配偶者の前年の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられます。
B 勤労学生の前年の合計所得金額要件が75万円以下(現行:65万円以下)に引き上げられます。
C 障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件が135万円以下(現行:125万円以下)に引き上げられます。
D 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(現行:65万円)に引き下げられます。
E 個人住民税均等割の非課税基準は、前年の所得の金額が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加えた金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に21万円を加えた金額)以下の者になります。
F 個人住民税所得割の非課税基準は、前年の所得の金額が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加えた金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に32万円を加えた金額)以下の者になります。
7.居住用財産の譲渡損失の繰り越し控除等の延長
(1) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されました。
詳細 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
taxanswer/joto/3370.htm
(2) 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されました。
詳細 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
taxanswer/joto/3390.htm
8.少額減価償却資産の特例の延長
青色申告書を提出する個人事業者について、取得価額が30万円未満の減価償却資産の一時償却の特例が平成32年3月31日までの取得に2年間延長されました。 |