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法人税基本通達9-3-5の2 要約

法人が契約者で、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で最高解約返戻率が50%を超えるものの保険料を支払った場合には、当期分支払保険料の額については、次表に定める区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。ただし、これらの保険のうち、最高解約返戻率が70%以下で、かつ、年換算保険料が30万円以下の保険に係る保険料を支払った場合について、その保険料を損金の額に算入しているときはこれを認める。

(1)当該事業年度に次表の資産計上期間がある場合には、当期分支払保険料の額のうち、次表の資産計上額の欄に掲げる金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入する。

(2)当該事業年度に次表の資産計上期間がない場合には、当期分支払保険料の額は、損金の額に算入する。

(3)当該事業年度に次表の取崩期間がある場合には、当期分支払保険料の額((1)により資産に計上することとなる金額を除く。)を損金の額に算入するとともに、(1)により資産に計上した金額の累積額を取崩期間の経過に応じて均等に取り崩した金額のうち、当該事業年度に対応する金額を損金の額に算入する。

区 分  資 産 計 上 期 間  資 産 計 上 額  取 崩 期 間 
最高解約返戻率50%超70%以下 保険期間の開始の日から、当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで  当期分支払保険料の額に100分の40を乗じて計算した金額 保険期間の100分の75相当期間経過後から、保険期間の終了の日まで 
最高解約返戻率70%超85%以下 当期分支払保険料の額に100分の60を乗じて計算した金額
最高解約返戻率85%超 保険期間の開始の日から、最高解約返戻率となる期間の終了の日まで

(注)上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、保険期間の開始の日から、5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合には、保険期間の開始の日から、当該保険期間の100分の50相当期間を経過する日まで)とする。
当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から、10年を経過する日までは、100分の90)を乗じて計算した金額 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から、保険期間の終了の日まで

(注1) 最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合)が最も高い割合となる期間におけるその割合をいう。

(注2) 年換算保険料相当額とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいう。

(注3) 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。

※上記規定は令和元年7月8日以降の契約について適用されます。

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