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兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。

Q&A その他の税務経理関係

Q6-5
親と同居するため家を新築しようと思っています。2世帯住宅にすれば不動産取得税が安くなるのですか?
A.
住宅の不動産取得税の計算は[(建物評価額−控除額1200万円)×税率3%] で計算されます。2世帯住宅で次の要件を満たしていれば、各々を1戸の住宅として、控除額1200万円が2戸分受けられます。

この場合、それぞれ一戸の評価額につき1200万円が控除されるという事ですので、総額2400万円の建物でも、一戸当たりの評価額が1000万円と1400万円の建物であれば、控除額は1000万円+1200万円=2200万円となり、2400万円が控除されるのではありません。

1. 床面積が50u以上240u以下であること(増・改築の場合は、増・改築後の全体の面積)

2. 区分登記をすること。
 
3. 玄関が2つ等、それぞれが独立と見なせる構造であること。この部分は、各地方自治体によって若干差がありますので事前に確認して下さい。

4. 自宅として使用すること。

5. 申告をすること。
 
不動産取得税の軽減以外にも、固定資産税の特例(Q6-11)、ローン控除が両世帯で受けられるなどの税制上のメリットがあります。



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