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兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。

Q&A その他の税務経理関係

Q6-4
税込み金額にすると商品販売代金が5万円(税抜き5万円未満)になる場合、領収書に収入印紙を貼らなければいけませんか?
A.
税込み金額一本で記載する場合は印紙を貼らなければいけませんが、税抜き金額で5万円未満となる場合で、消費税額が区分して記載されているときは、印紙を貼る必要はありません。


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