Q5-9. 個人が資産を時価より低い価額で譲渡した場合の課税関係について教えてください。 |
A. 譲渡する相手が個人か法人かで次のような取り扱いになります。 (1) 譲受者が個人の場合 ・ 譲渡者の取り扱い・・・ 取引価額で通常の譲渡所得の計算をします。ただし、時価の2分の1未満で譲渡した場合に生じた譲渡損はなかったものとします。 ・ 譲受者の取り扱い・・・ その取引価額が著しく低い場合、時価との差額が贈与となります(みなし贈与課税)。 (2) 譲受者が法人の場合 ・ 譲渡者の取り扱い・・・ 取引価額で通常の譲渡所得の計算をしますが、その取引価額が時価の2分の1未満の場合、取引時における時価によりその資産の譲渡があつたものとみなします(みなし譲渡所得課税)。 ・ 譲受者の取り扱い・・・ 譲受価額と取引時の時価の差額が受贈益になります。 ※ 著しく低い価額は、みなし譲渡所得課税については、「資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額」(所令169)と規定されていますが、みなし贈与課税については具体的に規定されていません。過去の判例から時価の80%未満と考えておくと良いと思います。また、この場合の時価とは、その財産が土地や家屋などの不動産である場合には通常の取引価額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。 みなし贈与課税の詳細 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ taxanswer/zoyo/4423.htm (所法59、所令169、相法7) 質問一覧へ戻る |