Q5-4. 長年住んでいる住宅とその敷地を買い換えました。3,000万円特別控除と買換え特例のどちらを選択するかで迷っていますが、この二つの特例の大きな違いは何でしょうか? |
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A. 居住用の土地建物(以下居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。 居住用財産の買換えの特例は、所有期間が10年を超える居住用財産を売って代わりの居住用財産に買い換えたとき、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べるというものです。つまり、売却した価額と同額以上の居住用財産を購入した場合、売却した時点では譲渡益は無いものとされますが、新たに購入した居住用財産の取得価額が旧居住用財産の取得価額を引き継ぐため、 将来売却するときに今回免除された譲渡益に対して課税されることになるのです。また、旧居住用財産の売却価額よりも新居住用財産の購入価額の方が少ない場合は、旧居住用財産の売却価額と新居住用財産の購入価額の差額が譲渡収入となり課税されます。 税率については、居住用財産で所有期間が10年を超えるものを譲渡した場合には通常より低い軽減税率が特例適用されますが、買い換え特例との重複適用は認められません。一方、3,000万円の特別控除との重複適用は認められます。
3,000万円の特別控除の特例の詳細 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ taxanswer/joto/3302.htm 居住用財産の買換えの特例の詳細 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ taxanswer/joto/3355.htm 軽減税率の特例の詳細 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ taxanswer/joto/3305.htm 買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ taxanswer/joto/3362.htm 質問一覧へ戻る |