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兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。

Q&A 譲渡所得税関係

Q5-11.
離婚にあたり居住していた土地建物の財産分与をすることになりましたが、税金はかかるでしょうか?
A.
土地建物の財産分与につきましては、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。収入金額は分与をした時の時価となり、分与を受けた人はその時価により分与を受けた日に取得したものとされます。

なお、居住用不動産の譲渡の場合は、一定要件の下譲渡所得から3000万円まで控除ができますが、売り手と買い手が親子や夫婦など特別な関係にないことが適用要件の一つとなっていますので、この控除を受けるには離婚後に譲渡しなければいけません。

※ 財産分与とは、離婚の際に相手側の請求に基づいて一方の人が相手側に財産を渡すことを言います。

(所基33-1の4,措法35)



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