本文へスキップ

兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。

Q&A 譲渡所得税関係

Q5-10.
居住用家屋の所有者は夫、その敷地の所有者は妻である私と夫との共有です。この土地建物を売却した場合、私は居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けることができるでしょうか?
A.
居住用財産を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。

(1) 敷地を家屋と同時に売ること。
(2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
(3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。  

この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。 したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。

(例)

家屋所有者 夫 
土地所有者 夫1/2   妻 1/2 
夫の譲渡益 2,500万円
妻の譲渡益 2,000万円

・夫の譲渡所得 
  2,500万円−2,500万円(特別控除)=0
         

・妻の譲渡所得 
  2,000万円−500万円(特別控除 3,000万円-2,500万円)=1,500万円
              
                        


(措法35、措通35−4)



質問一覧へ戻る