Q4-5. 不課税、非課税、免税の違いを教えて下さい。また、それぞれ課税売上割合においてどう取り扱えばいいですか? |
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A. 消費税の課税対象は、①国内において②事業者が事業として③対価を得て行う④資産の譲渡等及び④外国貨物の輸入です。従って、国外取引、事業者でない、対価を得ない、資産の譲渡ではないなど、上記の要件に該当しない、給料、寄付金、保険金などの取引は不課税になります。 不課税の具体例 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ taxanswer/shohi/6157.htm 非課税取引は、課税取引の内、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から課税しない取引で、土地や有価証券の譲渡、受取利息、住宅の貸付などが限定列挙されています。 非課税の具体例 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ taxanswer/shohi/6201.htm 免税取引は商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。 それぞれ、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。 課税売上割合の分母に含まれる ・・・非課税取引及び免税取引 課税売上割合の分子に含まれる ・・・免税取引 課税売上割合の分母にも分子にも算入しない ・・・不課税取引
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