Q4-11. 免税事業者ですが亡くなった父の事業を引き継ぎました。この場合課税事業者になるかどうか、どのように判断すればいいですか? |
A. 免税事業者である相続人が、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、相続のあった日の翌日からその年12月31日までの間の納税義務は免除されません。被相続人の基準期間における課税売上高が1000万円以下の場合は相続のあった年は納税義務は免除されます。 また、相続開始の翌年、翌々年については、相続人の基準期間における課税売上高と被相続人の基準期間における課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合に、課税事業者になります。 (消法10) 質問一覧へ戻る |