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兵庫県川西市の税理士です。税務、経理、節税、法人設立、相続対策等、お気軽にご相談下さい。

Q&A 法人税関係

Q1-8.
建物が火災で焼失した事により支払を受けた保険金で、新しく社屋を建設しました。この場合、保険金の収益に課税されないようにするにはどうしたらよいでしょうか?
A.
法人が、その所有する固定資産の滅失又は損壊により、その滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定した保険金の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産を取得するか、損壊を受けた固定資産の改良をした場合には、これらの固定資産について下記の圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額を損金の額に算入することができます。

これにより、新社屋の建設に当てられた部分の保険金については、課税されなくなります。ただし、新社屋の取得価額が減額されますから、減価償却費が少なく計算されていくことで税金は取り戻されていきます。


圧縮限度額=

保険差益
金の額

×

代替資産の取得又は改良に
充てた保険金の額のうち分母
の金額に達するまでの金額

保険金
等の額

滅失又は損壊
により支出する
経費の額


保険差益金の額=

保険金
等の額

滅失又は
損壊によ
り支出す
る経費の額

滅失又は損壊を
した固定資産の
被害直前の帳簿
価額のうち被害部
分に相当する金額



     
(法法第47条)


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