Q1-19. 貸倒損失は債務者がどのような状況の時に債権のどこまでの金額が損金算入できますか? |
A. 下記(1)〜(3)の貸し倒れの内容によりそれぞれの金額が損金算入されます。 (1)法律上の貸し倒れ @ 更生計画及び再生計画認可の決定による切捨額 A 特別清算に係る協定の認可の決定による切捨額 B 債権者集会や行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により決定された切捨額 C 債務超過の状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済が不可能と認められる債務者に対し書面により債務免除した免除額 (2)事実上の貸し倒れ 債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかとなった場合、担保物の処分後のその金銭債権の額(損金経理が必要) (3)形式上の貸し倒れ(売掛債権のみ) 次の場合に売掛債権から備忘価額を控除した残額(損金経理が必要) @ 継続取引のあった債務者との取引停止以後1年以上経過した場合(担保物のない場合) A 同一地域の売掛債権の総額が取立旅費その他の費用に満たない場合に、支払い催促したが弁済がない場合 (法基通9-6-1〜3) 質問一覧へ戻る |