![]() |
![]() ![]() |
改正税法要旨
令和4年度税制改正 所得税1.住宅ローン控除制度の延長と見直し(1) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(令和3年12月31日)を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置が講じられます。 @ 住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間を次のとおりとされます。 イ ロ以外の住宅
ロ 認定住宅等の場合
(注2)上記の金額等は、住宅の取得等が認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものの取得である場合の金額等であり、住宅の取得等が認定住宅等で建築後使用されたことのあるものの取得である場合における借入限度額は一律3,000万円と、控除期間は一律10年とする。 A 適用対象者の所得要件が2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられます。 B 個人が取得等をした床面積が40m2以上50m2未満である住宅の用に供する家屋で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、本特例の適用ができることとされます。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用されません。 C 令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない住宅の用に供する家屋で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、一定の省エネ基準を満たさないものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得については、本特例の適用はできません。 D 適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす。)であることが加えられます。 D 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置を講じられます。 (注)上記及びの改正は、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用されます。 2.認定住宅の新築等をした場合の特別控除の延長と見直し 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長するとともに、対象住宅の新築等をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額及び控除率は次のとおりとされます。
3.住宅ローン控除に係る確定申告手続き等について (1) 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等に係る一定の債権者に対して、その個人の氏名及び住所、個人番号その他の一定の事項(以下「申請事項」という。)を記載した申請書(以下「住宅ローン控除申請書」という。)の提出をしなければならないこととされます。 (2) 住宅ローン控除申請書の提出を受けた債権者は、当該住宅ローン控除申請書の提出を受けた日の属する年の翌年以後の控除期間の各年の10月31日(その提出を受けた日の属する年の翌年にあっては、1月31日)までに、その住宅ローン控除申請書に記載された事項及びその住宅ローン控除申請書の提出をした個人のその年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日)における住宅借入金等の金額等を記載した調書を作成し、その債権者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされます。この場合において、その債権者は、当該住宅ローン控除申請書につき帳簿を備え、その住宅ローン控除申請書の提出をした個人の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならないこととされます。 (3) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書の記載事項に、住宅借入金等の年末残高を加えることとされます。 (4) 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及び新築の工事の請負契約書の写し等については、確定申告書への添付を不要とされます。この場合において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、その適用に係る新築の工事の請負契約書の写し等の提示又は提出を求めることができることとし、その求めがあったときは、その適用を受ける個人は、その書類の提示又は提出をしなければならないこととされます。 (5) 給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付は不要とされます。 (6) その他所要の措置を講じられます。 (注)上記の改正は、居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用されます。 4.既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の延長と見直し 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長するとともに、次の措置が講じられます。 (1) 令和4年及び令和5年に耐震改修工事をした場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率は次のとおりとされます。
(2) 標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しが行われます。 5.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特別控除の延長と見直し (1) 特定の改修工事をして令和4年及び令和5年に居住の用に供した場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率は次のとおりとされます。
(注)カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の控除対象限度額である。 (2) 個人が、その個人の所有する居住用の家屋について上記5(1)の耐震改修工事又は上記(1)の対象工事をして、その家屋を令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間にその個人の居住の用に供した場合(その工事の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、一定の要件の下で、その個人の居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から次に掲げる金額の合計額(その耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額の合計額と1,000万円からその金額(その金額が控除対象限度額を超える場合には、その控除対象限度額)を控除した金額のいずれか低い金額を限度)の5%に相当する金額を控除する。 @ その耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分に限る。)の合計額 A その耐震改修工事又は対象工事と併せて行うその他の一定の工事に要した費用の金額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額 (注)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、耐震改修工事又は対象工事の種類等ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額にその耐震改修工事又は対象工事を行った床面積等を乗じて計算した金額(補助金等の交付がある場合にはその補助金等の額を控除した後の金額)をいう。 (3) 適用対象となる省エネ改修工事を窓の断熱改修工事又は窓の断熱改修工事と併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事(現行:全ての居室の全ての窓の断熱改修工事又は全ての居室の全ての窓の断熱改修工事と併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事)とされます。 (4) 標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しが行われます。 (5) その他所要の措置を講じられます。 6.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産が令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のものである場合の要件にその住宅が一定の省エネ基準を満たすものであることを加えた上、その適用期限(令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年延長されます。 (注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用されます。 7.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越し控除等 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年延長されます。 8.特定居住用財産の譲渡損失の繰越し控除等 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限(令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年延長されます。 改正税法要旨へ戻る |